手帳取得方法

障がい者手帳とは、その名の通り、障がいがある方が取得できる手帳で、それを持つことで様々な福祉サービスを受けることができます。受けることができるサービスは障がいの種類や程度により異なります。
手帳の種類は大きく分けて、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類あり、それらを総称して障がい者手帳と呼びます。
取得する際はまず、役所に行きますが、手帳の種類により申請窓口が異なる場合があったり、年齢などでも分けられている場合もあります。また、申請に数か月かかってしまう場合もあり、面倒だからと申請をためらう方が少なくありません。
しかし、上記にもある通り、手帳を取得すると様々なサービスを受けられるようになり、少なからず生活がしやすくなるのも事実ですので、対象の障がいをお持ちの方は申請することをおすすめします。
手帳の取得方法は市区町村により、若干異なりますが、基本的な流れは大きく変わりませんので、ここではさいたま市の申請方法をご紹介します。

  1. 身体障がい者手帳 身体障がい者福祉法に基づき、身体障がい者の自立や社会活動を支援することを目的としています。
    (申請方法 さいたま市のホームページ参照)
    https://www.city.saitama.jp/002/003/004/003/001/p001769.html
  2. 療育手帳 療育手帳とは、知的障がいをお持ちの方を対象とし、知的障がい者が一貫した療育・援助を受けられることを目的としています。療育手帳に関しては、法律で定められたものではなく、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインを基に作られた制度です。
    (申請方法 さいたま市のホームページ参照)
    https://www.city.saitama.jp/002/003/004/003/001/p001839.html
  3. 精神障がい者保健福祉手帳 精神保健福祉法に基づき、日常生活や社会生活での困難がある方の自立や社会復帰を支援することを目的としています。
    (申請方法 さいたま市のホームページ参照)
    https://www.city.saitama.jp/002/003/004/003/001/p001351.html
 

受給者証取得方法

  1. 相談 「仕事がしたい、でも一般企業で働く自信はない」「いつか一般企  業に就職したい」「何かしたいけど何をしたらいいかわからない」など、どんな悩みでも構いません。まずはリヴライフサポートへご相談ください。
  2. 申請 お住いの市区町村役場へ行っていただき、申請書類に必要事項を記載して申し込みをしていただきます。面倒に感じるかもしれませんが、市区町村の職員が手順を追って丁寧に教えてくれますのでご安心ください。
  3. 訪問調査 申請が完了すると市区町村の職員があなたのところへ訪問し、現在の生活状況などを聞き取り調査します。
  4. 支給決定 訪問調査の結果からご希望のサービスがご利用可能かどうかを市区 町村の職員が判断し、決定すれば「障がい福祉サービス受給者証」が発行されます。 地域により異なりますが、受給者証発行には一か月ほどかかってしまう場合もあります。ですが、訪問調査が終わり、支給決定がおりれば利用開始は可能となります。
 
※市区町村により受給者証取得の流れは異なる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。